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意外とかかっているのが医療費。

小さい子どもがいる家庭や
身体の弱い高齢者がいるお宅では、
何かと病院にお世話になります。

そんな中で一定額以上の額を超えると、
確定申告のときに還付金を
受け取ることができる医療費控除は
ご存知ですか?

今回はどれくらいもらえるのか、
医療費控除について
ご紹介していきます。

確定申告をする際の医療費控除とは?

医療費を支払ったときに
受け取ることができる
所得控除を医療費控除といいます。

サラリーマンのように
給与所得がある人は
会社が年末調整をしてくれますよね。

でも医療費の支払いまで
会社に届けないので、
会社は手続きをすることができません。

そのため医療費控除を受け取るには、
自分で確定申告を行う必要があるのです。

自営の人もその点は同じです。

また「一定の金額」と記されているように、
自分で支払った医療費全額が
控除されるわけではありません。

まずは医療費を支払っている人を
確認しましょう。

生計を共にしていれば
自分の医療費だけでなく、
配偶者や子ども、孫、祖父母などの
医療費も合わせて還付申請ができます。

また別居していても合算できます。

この「生計を共にする」というのは、
同居していなくても大丈夫という意味です。

別居している場合は休日を一緒に過ごしたり、
生活費や学費を送金している状況を含みます。

反対に同居していても別々に収入があって
生計を分けていれば、

生計を共にするには
当たりませんので確認しましょう。

では医療費の種類をみていきます。

昨年度の治療費を本年度に払ったなら、
本年度の還付申請の医療費になります。

これとは逆に本年度に治療は受けたが、
支払は翌年度になりそうなときは
本年度の還付申請の医療費には
ならないので、注意してください。

また医療費控除の対象については、
確定申告のHPや医療費控除の
ウェブサイトでチェックできますので、
確認してくださいね。

この医療費控除の対象になるか
どうかの有無は、

治療なのか予防なのかに分かれます。

例えば人間ドックで
異常が見つかったとします。

これは治療をすることになるため
人間ドックの料金は医療費に入ります。

もし異常が見つからなかった場合は
予防となるので、
医療費控除の対象外になります。

また出産は治療や病気ではありませんが、
医療費として含みます。

妊婦検診費用に通院費用も含まれます。

ただ里帰り出産でかかった
交通費や入院のときに自分で
用意したものにかかる費用は、
医療費として含まれません。

確定申告で医療費控除ができるのはいくらから?

[speech_bubble type=”drop” subtype=“L1″ icon=”2.jpg” name=”アドバイザー”] ずばり医療費の合計が
10万円を超えると控除が受けられます。[/speech_bubble]

要は一年間の医療費の合計が
10万円を超えているかどうかが
目安になります。

その年の1月1日から12月31日までの一年間に、
税金を納めている人が自分や配偶者、
その他の家族親族の中で
「生計を共にする」人のために
支払った医療費については、
以下にご紹介している計算式で
医療費控除として所得税から差し引かれます。

・医療費控除=支払った医療費の合計‐保険金などで補てんされる金額‐10万円またはその年の総所得額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額を引く。

 

保険金などで補てんされる金額というのは、
生命保険などの加入者が入院したときに
もらえる入院給付金や月の医療費が
高額だったときに一部を払い戻してくれる
高額医療費、家族療養費、
出産一時金などを指します。

また、補てんされる金額が
医療費より高い場合は
他の医療費から差し引くことは
できないので注意してください。

確定申告の医療費控除に交通費は含まれる?

通院にかかった交通費は
付き添いの人の分も含めて
控除の対象になります。

以前私も出産したときに
医療費控除を申請した方がいいと、
父から言われたのを
思い出しました。

そのときに、通院にかかった交通費も
控除の対象でしかも付き添いの人の分も
控除の対象になると教わり、
ちょっとだけラッキーな気分に
なったものです。

また公共の交通機関のみで
自家用車のガソリン代や
駐車場代は含みません。

まとめ

会社からもらう源泉徴収票と
医療費控除に必要な領収書や
明細書があれば、

誰でも簡単に還付金を
受け取ることができます。

通院に使ったタクシーのレシートも
捨てずに保管しましょう。

初めて還付申請する方も、
毎年している方も一年間に支払った
医療費を計算して医療費控除が
受けられるかどうか
確認してみてくださいね。