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医療費控除を聞いたことがありますか?これは医療費が一年間に10万円以上になった場合、確定申告をすることで税金が戻ってくるというシステムです。「家計を共にしている家族」なら全員の医療費が対象なので、ママの出産費用はもちろん、パパも子どもも、おじいちゃんにおばあちゃんの分も含まれます。

妊娠、出産でかかる費用はたくさんあるので10万円以上になることがほとんどです。ぜひしっかり申請してメリットを受け取りましょう。

今回は医療費控除について、出産したママのケースで解説していきます。

確定申告の医療費控除で出産費用は申請可能?

出産費用は申請可能です。実は私が初めて確定申告をしたのは、出産のためにかかった医療費控除を申請するためでした。出産するまでにかかる様々な費用がおおむね医療費控除の対象になるので、領収書類は全てとっておくことを強くおススメします。もちろんタクシーの領収書も忘れずにもらいましょう。

医療費控除の対象として認められているのが次の通りです。・妊婦定期健診
・分娩費と入院費
・通院にかかる交通費(ただし、マイカー通院でガソリン代や駐車場代は対象外です。)
・出産時に使ったタクシー代と駐車場代。入院で使った場合も同様に対象です。
・不妊治療費
・治療に必要な薬代
・市販の薬代(風邪薬、胃腸薬など)
・治療のためのマッサージ代や指圧代
・赤ちゃんの健康診断費、入院費、通院のための交通費
・助産師による分娩の介助料
・入院中に病院で出される食事代
・診療費、治療費
・処方箋代
・治療のための市販の薬代
・医師の指示による差額ベッド代
など。

 

医療費控除を申請できる人は一年間に支払った医療費が10万円を超える人と、所得が年収200万円未満で一年間の医療費が所得の5%以上となる人です。

また医療費控除を申請するときに必要なものは、・確定申告書(最寄りの税務署か市区町村の窓口でもらえます。)
・前年の(1月から12月)の医療費の領収書
・地下鉄やバスなど領収書がない場合はメモ
・申告者名義の振込先の口座番号
・源泉徴収票(会社員の場合)
・支払い調書(自営業の場合)
・印鑑
・医師の証明が必要なときは、証明書など

 

確定申告の医療費控除で赤ちゃんの予防接種は?

予防接種は対象外になりますので、医療費控除で料金を申告する医療費には合計しないようにして下さい。

健康診断も医療費控除の対象外ですが、場合によっては対象になることがあります。乳幼児の健康診断に限らず、大人の人間ドックも同じですが、健康かどうか確認するための健診で結果、本当に健康だったときは病気ではないので対象外です。反対に健診の結果病気が見つかりました。引き続き治療が必要なときの健診は対象になります。

また健康かどうかチェックするための健診ではなくて、医師の指示でどのくらいの病気のレベルで、異常がどうかをチェックする診察のような健診なら、対象になることがありますので、注意しましょう。

確定申告の医療費控除でおむつやミルク代は?

医療費控除でおむつやミルク代は対象外です。これも認められたら家計をやりくりしている主婦はちょっと助かりますけどね。残念ながら対象外。

妊娠、出産関連ですが医療費控除として認められていないものは・妊娠検査薬や妊婦用の下着類
・自家用車で通院したときのガソリン代と駐車場代
・里帰り出産のための帰省費用
・入院したときの寝具やパジャマなど身の回り品を買った代金
・健康診断の費用(異常が何もない場合)
・健康のため、病気の予防のためのビタミン剤やサプリ、健康ドリンク代
・赤ちゃんの紙おむつ代とミルク代
・医師の処方以外の漢方薬などです。

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まとめ

医療費控除は申請すると1,2か月後に指定した口座へ還付金が振り込まれます。また住民税は翌年に反映されますので、還付金ではなく翌年支払う住民税が安くなります。ひと手間ですが申請することで受けられるメリットはありますので、ぜひ行いましょう。